はい、もちろん可能です。
ただし、申告時のみのご依頼の場合には
月の顧問契約を締結するケースとほとんど税理士報酬の合計は変わらないことで多いです。
年に一度にどっと資料がくると、税理士は決算期に忙しい中処理をするため
申告料の請求も多額になるケースがほとんどです。
また、確定申告のみのケースでは依頼を受けた時点で期が終わってしまっているため
節税も不可能ですし、急な納税の心配もございます。
月の顧問契約では毎月もしくは定期的に(2〜3か月に1度)損益を把握し決算対策をすることで節税も可能となり、納税額についても決算期の数か月前には試算することが可能なため、急な納税資金に悩むこともなくなります。
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報酬手数料の他に、実費として登録免許税(15万円)、定款認証代(5万円)、その他定款取得費(1通700円強)、謄本取得費等(数千円)がかかります。電子定款を使用するため通常4万円の印紙代は0円となります。
※警察の検査の立ち会いは別途ご請求
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